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保護預かりってなに?

これは、金融機関を通じて株式や債券、投資信託などを購入した場合、購入代金と引き換えに、それらの有価証券の本券(現物)が手元に来るのではなく、金融機関で預かる形となるものです。 現在、日本において、国内株式や債券などは電子化されているので、金融機関が現物を保護預かりしているのではなく、 証券保管振替機構 が管理しています(口座上では電子管理)。 また、投資信託では、 投資信託振替制度 によって、受益者の管理を金融機関の口座上で電子的にするようになっており(券面がペーパレス化されており)、紙の受益証券は発行されません。 有価証券の保護預かりをする場合、原則として「保護預かり契約」を結ぶ必要があり、下記は「保護預かり約款」の項目例です。

保護預り(ほごあずかり)って何?

保護預り (ほごあずかり)とは? 意味や使い方 - コトバンク 金融機関 が 顧客 から 有価証券 、 貴金属 、 宝石 、重要書類などの財産を、火災、盗難、紛失などの事故を防ぐために、一定の手数料をもらって保管する業務。 銀行法第10条に保護預りの規定がある。 広義 の保護預りには、 (1)披封 (ひふう)預り( 開封 預り)、 (2) 封緘 (ふうかん)預り、 (3) 貸金庫 の3種があり、このうち (3)を除いたものが狭義の保護預りである。 (1)はその内容を明示して寄託物を開封したまま預るもの、 (2)は寄託物を密封した袋または箱に入れたまま預るもの、 (3)は銀行の 金庫 室内に設置されている保護箱を貸与して顧客に使用させるものである。

保護預り約款とは何ですか?

保護預り約款とは、受託者である金融機関と寄託者である顧客との間の権利義務関係を明確にしたもののことである [10] 。 金融機関にあっては、 日本証券業協会 の『有価証券の寄託の受入れ等に関する規則』により、保護預り証券の出納、保管等について、以下の事項について、規定する義務がある [7] [10] [11] 。

開封保護預りって何?

開封保護預りは,その内容を詳細に明示して保管するもので,たとえば有価証券についてその 元利金 や 配当金 の取立てや名義書換えなどを依頼することもできる。 そして預り主である金融機関は,その 明細書 の内容どおりのものを返済する義務を負う。

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